大国01サッカースポーツ少年団 後援会会則  平成17年3月更新

名称及び事務所

第1条 本会は、大国01サッカースポーツ少年団後援会(以下「後援会」と言う)と称し、

       事務所は会長宅に置く。

目的

第2条 後援会は、大国01サッカースポーツ少年団の健全な育成の為、次の活動を行う。

   1)大国01サッカースポーツ少年団の目的tの為の育成援助

   2)大国01サッカースポーツ少年団が参加する交流活動、試合参加への援助

   3)指導者の資質向上の為の援助

   4)広報活動

   5)会員相互の親睦と体力向上の為の援助

   6)その他スポーツ少年団育成に必要な事項

 

組織

第3条 後援会は、大国01サッカースポーツ少年団の保護者及び、本スポーツ少年団の目的に賛同する

       個人・団体をもって組織する。

役員

第4条 1.本会に次の役員を置く。

     (1)会長 1名  (2)副会長  若干名  (3)理事 若干名

     (4)会計 1名  (5)会計監査  2名  (6)顧問 若干名

    2.本会の役員選任は、年度が終了する3月の総会において選任する。

役員の任務

第5条 1.前条の役員は、後援会会員の互選により選出する。

       2.会長は、後援会を代表して会務を統括する。

       3.副会長は、会長を補佐し会長に支障があるときは、その職務を代行する。

       4.理事(6年生の保護者全員)は、会長・副会長及び会計を含めた理事会を構成し、

         会務を処理執行する。

       5.会計は、少年団及び後援会の会計を処理する。

       6.会計監査は、少年団及び後援会の会計を監査する。

役員の任期

第6条 1.役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。

    2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

会議

第7条 後援会の会議は、総会・理事会とし、会長が召集してその運営に当たる。

   1)総会は最高決議機関であり、会員の過半数をもって成立する。

               毎年1回開催し次のことを行う。

             ・会則の変更・役員の承認・事業計画の承認・予算及び決算の承認

        *臨時総会は必要に応じ会長に召集により開催する。

   2)理事会は必要に応じ会長が招集し必要事項を審議決定する。

        *毎月の定例会もこれに準ずる。

   3)会議の議決は、出席者の過半数の同意をもって成立する。

会計

第8条 後援会の会計は、団員及び後援会会員の納める会費・寄付金その他をもってこれに当てる。

   1)団員の費用

    Ⅰ 入会金は 3,000円とし入会時に納入する。

    Ⅱ 団費は1ヶ月 2,000円とし毎月定例会にて収めるものとする。

      但し、1年生は1ヶ月 1,500円とする。

   2)後援会の費用

    Ⅰ 後援会費は1ヶ月 1,000円とし毎月定例会にて収めるものとする。

      但し、1年生は1ヶ月 500円とする。

   3)後援会の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月末日に終わる。

 

附則

   1)本会則によらないものは理事会で協議する。

   2)本会の会則の施行に関して必要な事項の細則は、理事会に諮り会長が別に定める。

   3)慶弔及び見舞いの必要が生じたときは、次により団費より支出する。

      *慶弔金:団員及び指導者家族を原則とし 5,000円とする。

      *見舞金:団員及び指導者が1ヶ月以上の長期入院の場合 5,000円とする。

   4)本会は平成8年4月1日より施行する。

申し合わせ事項

   1)各種大会及び練習試合等で遠征する場合は、当番班により次のことを行う。

      *自家用車等において団員及び指導者の送迎を行う。

      *保護者の応援をお願いする。

   2)スポーツ少年団活動中における障害等については「スポーツ安全傷害保険以外の」

         法律的な一切の権利を主張しないものとする。

 

 

                  以上